諏訪町内会規約
(名 称)
- 第1条 本会は、諏訪町内会(以下「会」という)と称する。
(事務所)
- 第2条 会の事務所は、会長宅に置くものとする。
(組 織)
- 第3条 会は、諏訪町住居者により構成され、その区域内に班を設けて運営するものとする。
(目 的)
- 第4条 会は、町内住民の相互扶助の精神に基づき、組織の団結と共同の福祉増進を図り、自治の発展を期することを目的とする。
(事 業)
- 第5条 会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 祭礼に関すること
- 保健衛生及び美化化活動に関すること
- 防犯及び非常災害防護に関すること
- 体育に関すること
- 青少年愛護育成に関すること
- 婦人・老人クラブ活動の促進
- 会員の慶弔に関すること
- 関係官庁及び各団体との連絡折衝に関すること
- その他必要な事項に関すること
(部の設置)
- 第6条 前条の事業を行うため、次の部を設ける。
- 環境衛生部
- 防犯部
- 福祉部
- 交通安全部
- 広報部
- 防災部
- 体育部
- 祭典部
- 子供会
- 白寿会
- 婦人会
(役 員)
- 第7条 会に、次の役員を置く。
- 会長 1人 副会長 3人 会計 2人 会計監査 2人
- 部長・副部長 若干名 班長 各班1人
(役員の選出方法)
- 第8条 役員は、次の方法により選出するものとする。
- 班長は、各班より1人選出する
- 会長・副会長・会計・会計監査・部長及び副部長は、班長の選考により、会員中よりこれを選出する
(役員の任務)
- 第9条 役員の任務は、次のとおり
- 会長は、会を代表し会務を総括する
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する
- 会計は、会計事務を処理する
- 会計監査は、会計を監査する
- 部長・副部長は、会長の命を受け、各担当部の職務を執行し、役員会に出席して意見を述べることができる。
- 氏子総代は、会長が兼務するものとするが、やむを得ないときはこれを別に置き、氏子に係わる職務を遂行するものとする
- 班長は、会の運営に参画し、審議するものとする
(役員の任務)
- 第10条 役員の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。
- 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
(会 議)
- 第11条 会長は毎月1回定例会役員を開くものとする。
- 会長は、必要あると認めた時は随時に役員会を開くことができる。
(決 議)
- 第12条 会議の決議は、出席班長の2分の1以上の同意を得ることを必要とする。
(会 計)
- 第13条 会長は、年度当初に前年度の状況及び会計収支決算を会員に報告するものとする。
- 但し、臨時事業を遂行した場合は、その都度報告をするものとする。
(会計年度)
- 第14条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(経 費)
- 第15条 会の経費は、会員の負担金及び寄付金その他の収入を似てこれをあてるものとする。
(負担金)
- 第16条 会員の負担金の割当及び徴収方法は、役員会の決議を経て会長これを定めるものとする。
(その他)
- 第17条 会館の使用及び第5条7項については、別に定める要領によるものとする。
- 第18条 規約の改廃ならびにこの規約に定められてないことについては、役員会の決議を経て会
- 長これを処理するものとする。
(日 当)
- 第18-1条 他主催による会議に、部役員の参加者に対して、日当を支給する。
- 第19条 この規約は昭和53年4月1日より施工する。
付則
- この規約(改正)は2022年4月1日適用する
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