会員の慶弔に関する要領
(目的)
- 諏訪町内会規約第5条7及び第17条に基づく慶弔金については、この要領によるものとする。
(弔慰金)
- 会員の死亡については、弔慰金を5,000円とする。但し、この場合の会員は世帯主及び配偶者ならびにその尊属とし、卑属は除くものとする。
- 前項以外の弔慰金については、会長・副会長の協議によるものとする。
- 会長が特に必要と認めたときは、副会長と協議の上、花環を供えることができる。
- 前1.2及び3項による弔慰の返礼は必要としない。
(災害見舞金)
- 会員宅が全半焼又は、不測の天災等で家屋の全半壊の事故が発生した場合、次の見舞金を贈る。但し、天災等で大規模な被害が発生した場合、役員で協議する。
- 全焼・全壊 10,000円
- 半焼・半壊 5,000円 ※年間繰越積立金は10万円を限度とする。
(出産祝金)
- 会員の出産については、祝金を5,000円とする。但し、この場合の会員は世帯主及び配偶者ならびにその尊属とし、卑属は除くものとする。
付則
- この要領は、昭和50年4月1日から施工する。
- この要領は(改正)平成12年4月1日から施工する。
- この要領は(改正)平成17年4月1日から施工する。
- この要領は(改正)平成25年4月1日から施工する。
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