諏訪町内会自主防災会規約
(名称)
- 第1条 この会は、諏訪町内会自主防災会(以下「本会」と言う)と称する。
(目的)
- 第2条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行う事により、地震その他の災害(以下「地震等」と言う)による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。
(事業)
- 第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 防災に関する知識の普及に関すること。
- 地震等に対する災害予防に関すること。
- 地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出救護、非難誘導等の応急対策に関すること。
- 防災訓練の実施に関すること。
- 防災機材等の備蓄に関すること。
- その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会員)
- 第4条 本会は諏訪町内会にある世帯をもって構成する。
(役員)
- 第5条 本会に次の役員を置く。
- 会長1人
- 副会長2人
- 地区長3人
- 役員は会員の互選による。
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任することが出来る。
(役員の任務)
- 第6条 会長は本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
- 地区長は各地区において応急活動の指揮命令を行う。
(役員の選任)
- 第7条 防災会役員は防災会長の推薦により役員会の承認を得て会長(または町内会長)が委嘱する。
- 会長は諏訪町内会会長が就くことを原則とする。
- 副会長は諏訪町内会防災部長(正、副)が就くことを原則とする。
- 地区長(地区長はグループ内から選出されるが、各班より兼務ができる)
(組織)
- 第8条 別表(諏訪町内会自主防災組織図)
(会議)
- 第9条 本会に、総会および幹事会を置く。会議の議決は、会員の2分の1以上の同意得ることを必要とする。
(総会)
- 第10条 総会は全会員をもって構成する。
- 総会は年1回開催する。ただし、特に必要のあるときは臨時に開催することができる。
- 総会は会長が招集する。
- 総会は次の事項を審議する
- 規約の改正に関すること。
- 防災計画の作成および改正に関すること
- 事業計画に関すること。
- 総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任する事ができる。
(幹事会)
- 第11条 幹事会は会長、副会長、地区長によって構成する。
- 幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
- 総会に提出すべきこと。
- 総会により委任されたこと。
- その他、幹事会が特に必要と認めたこと。
- 幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
(防災計画)
- 第12条 本会は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、防災計画書を作成する。
- 防災計画は次の事項について定める。
- 地震等の発生時における防災組織の編成および任務分担に関すること。
- 防災知識の普及に関すること。
- 防災訓練の実施に関すること。
- 地震等の発生時における情報の収集、伝達、出火防止、初期消火、救出・救護および避難誘導に関すること。
- その他必要事項。
- 防災計画は次の事項について定める。
(報告)
- 第13条 会長は年度末に取組み状況を会員に報告するものとする。
付則
- この規約は平成15年04月01日から実施する。
- 改正規約は平成25年10月1日から実施する。
- 改正規約は平成29年4月1日から実施する。
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