諏訪町内会館運営規約
(目 的)
- 第1条 この規約は、諏訪町内会館(以下「会館」という)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(運営管理)
- 第2条 会館の運営管理は、町内会で選出された当該年度の役員があたる。
(会館の使用)
- 第3条 会館は、地域住民の親睦・福利・交流の場として使用することを原則とする。
- 町内会及び町内の会員が使用しない場合で、町内会が必要と認めるときは、他の団体等に使用させることができる。
(使用の制限)
- 第4条 会館は、次の各号に該当する場合は使用できない。
- 町内会又町内住民の利益に反するとき
- 公序良俗に反するとき
- 危険物を持ち込むとき
- その他町内会が、使用を適当でないと認めるとき
(使用の申込)
- 第5条 会館を使用する場合は、使用とする日の1か月前までに町内会に申込み、使用許可を受けることとする。
(使用料、分担金)
- 第6条 会館の使用料は有料とする、ただし会の運営のための会合、会員相互の交流等に利用する場合は無料とする。
(使用時間)
- 第7条 使用時間は次の通りとし、使用料は別に定める。
- 午前の部 午前9時~12時
- 午後の部 午後12時~17時
- 夜間の部 午後17時~21時
(使用者の義務)
- 第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守することとする。
- 使用後は清掃のうえ、整理整頓し原状に復すること
- 退出の際、鍵及び戸締まりを確認すること
- 他人に迷惑を及ぼさないこと
- 使用者が故意又は重大な過失により施設や備品等を破壊若しくは紛失したときは、その損害を補償する。
(維持費用等)
- 第9条 会館の建物及び付帯設備等の維持保存に必要な経費は、町内会が負担する。
(規約の改正)
- 第10条 この規約を改正又は変更しようとするときは、町内会の決定を経る者とする。
- 第11条 この規約に定めるもののほか、施工上の必要事項については、町内会に委任する。
付則
- この規約は、平成3年9月25日から施工する。
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